>>665
×民法423-2の「その債権」とは甲債権のこと
本来自分の債権が履行期になきゃ代位なんかできないけど
一定の事情がある場合(何もしないとbが無資力になり、将来自分が権利行使しようとしてもできなくなる場合)
保全(乙債権の消滅時効の中断)と
裁判所が関与してればまあいいだろ、ていう例外規定
けど乙債権の履行期が来てない、っていうcの利益を踏みにじっていい理由にはならない

>>666
〇かな
刑法262自己の物の損壊等
「自己の物であっても〜賃貸し〜損壊し、又は障害したときは、前三条の例による」
ただ故意がなきゃ罪にならないし一般的に壁は建造物等損壊罪の対象かな