aはbに対して甲債権を有し、bはcに対して乙債権を有している。
この場合、aは、甲債権を被保全債権として乙債権を行使することができるが、
乙債権の履行期が到来していないときは、
aの行為が保存行為に該当する場合を除いて、
aは裁判上において乙債権を行使しなければならない。
これは、○かバツか理由つけてわかる?