>>500

「数人の未成年後見人が共同してその権限を行使『するとき』は、その旨を登記しなければならない。」
→ ○

「数人の未成年後見人がいる場合、未成年後見人が共同してその権限を行使『すべきことが定められたとき』には、その旨を登記しなければならない。」
→ ×


数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するときは、その旨を常に登記しなければならない。
この場合、成年後見人と違って、「未成年後見人が共同してその権限を行使すべきこと」を任意に定めることはできないから。
そういうことかな?
条文も、微妙に違うのね。

こりゃ間違えますわ・・・。
残りの4肢で答えを出せということかな。