(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part20(*^o^*)
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0501名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:54:18.02ID:NTgQ+ECy数人の未成年後見人がいる場合、共同してその権限を行使する(民法857条の2第1項)。
そのため、数人の未成年後見人がいる場合は、共同してその権限を行使すべきことが定められていなくても、
単独で権限を行使することができる旨が定められた場合を除き、
「共同してその権限を行使するとき」
に該当し、その旨を登記する。
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