解説
数人の未成年後見人がいる場合、共同してその権限を行使する(民法857条の2第1項)。
そのため、数人の未成年後見人がいる場合は、共同してその権限を行使すべきことが定められていなくても、
単独で権限を行使することができる旨が定められた場合を除き、
「共同してその権限を行使するとき」
に該当し、その旨を登記する。