(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part20(*^o^*)
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0446名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:45:15.64ID:vMAEAlrm>遡及効を貫いて無権利者からの取得として即時取得するかもしれないし、
通説は即時取得を認めていて、他の国家試験の民法でも同じように即時取得を認めているね。
判例は確かにない。
また、425の事例(制限行為能力取消し前の第三者の場合)についても、
取消前のBは権利者であって、無権利者ではないから、本来なら即時取得はできないんだけど、
類推適用ということで、権利者Bからの取得者であるCについても即時取得を認めているね。
こちらも通説であって、判例はない。
制限行為能力取消し前の第三者 → 善意かつ無過失ならば、類推適用によって即時取得を認める(通説)
制限行為能力取消し後の第三者 → 善意かつ無過失ならば、即時取得を認める(通説)
取消前後を問わず、即時取得を認めると覚えるのが楽でいいんじゃないかな。
他の国家試験の民法でもそれで出題されてるし。
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