>>422
>>399さんの下段はまさにそのとおりで、証明責任の話だから、民訴の証明責任まで行ってから戻ったほうがいいよ。
「権利変動・物権変動」の証明責任は、特別研修では必ずやると講師も言ってた。


取引行為が制限行為能力を原因として取消しされる場合は、そもそも即時取得が成立しないよ。
だから、対抗要件以前に即時取得が成立して勝つなんてことは絶対にありえない。
ただし、即時取得が成立しない相手方からさらに動産を取得した転得者については、即時取得が成立し得るけど。
これ、過去問でめちゃくちゃ頻出だよ。