(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part20(*^o^*)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 08:46:07.05ID:WafHbLmV(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part19(*^o^*)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1554471395/
0399名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 15:51:23.67ID:oe3khK0E取引相手の前主が占有していた。
→188条で占有者である前主に権利があることが推定されていた。
→権利が推定されている前主と取引行為をした者は前主の無権利について無過失だと推定される。
→証明責任が転換され争う側が過失の評価根拠事実を主張立証する必要がある。
取得時効
前主の占有が要件になっている即時取得と違い、必ずしも取得時効の要件には関係してこない。
もちろん短期取得時効の主張で取引した前主の占有を主張することで推定されてくるケースはありうる。
占有している者が、所有権に基づく返還請求権としての引渡請求を受けた場合、
188条の推定で挙証責任の転換を主張することはできない。
原告側に占有権原の不存在を立証させるのは酷だし、
所有権の物に対する全面的な支配権という特質から占有権原は例外事象と考えられるため、
被告側が抗弁として占有権原を主張するべきというのがその理由としてよく挙げられる。
原告所有、被告占有で請求原因は成立して被告が占有権原の抗弁を提出しないといけない。
0400名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 16:23:26.40ID:TlDQeKO6188条は、オートマだと当時の受験生は誰も解けなかったはずだ、と書いてあった。
過去問を掲載しているだけで、解説もなし。
特に覚えなくてもいいと思う。
・取得時効は無過失までは推定されないけど、即時取得は無過失も推定される。
これだけ覚えておけば?
>つまり自己の所有でない土地を占有してるときに自分に本権があると自分が立証しなければならないとあるけど、
>推定されてるわけだから立証責任は相手にあるはずじゃないのこれ?
これは、「権利の存在」については188条で推定されるけど、「権利変動・物権変動」については188条では推定されないという話。
民訴まで行かないと理解できないと思う。
0401名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 16:28:54.85ID:jCjN84mW0402名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 16:48:46.25ID:I6PrtxVK回答も完璧すぎる
0403名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 17:27:23.46ID:aOXrVYgK憲法統治機構の国会の条文
まるで覚えられねえじゃねえか!!
出るトコや伊藤塾セレクションやって間違えまくるし
愕然・・
0405名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 17:39:50.45ID:aOXrVYgKただ読んでるだけて覚えられっかっつの!
残念ながら俺はそんな秀才君じゃねえんだぜw
あれだ
間違えて条文を読むんだよ
でもって(小玉調)、解説と共に理解する
憲法の条文は会社法とかと違って解説と相性が好いからこのやり方だなたぶん
でもって(小玉調)、何回か回してください(小玉調)
それで覚えられます(小玉調)!
か、どうかはわからんけど確実に体内に入ってくる感覚はあるから取り敢えず間違ってはいないと思う
直前期に入りたての今だからこそ、こういった基本原則的なのも見失いがちになる
これから日が進むほどにしっかりと意識を持っていないと見失ってばかりでパニックに陥ってしまいかねない
に、しても、国会と株主総会は似て感じるけど国会のがややこしく面倒く感じるぜ
場数の違いかもしれないが
俺としては今一度確認のため
皆さんにとってもしょっちゅう沸点に達しがちなストレスの軽減のために参考になってもらえれば幸いと思い
敢えて記しておきます
それでは夜も勉強頑張りましょう!
0406名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 17:59:53.49ID:hQQVeGX90407名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 18:49:55.35ID:kfOjJvcl受験生は親に何か言われているうちが花なんやで~い
受験生のまま親の介護が始まったら地獄なんやで~い
ちなみにワイは司法書士試験合格者なんやで~い
おまいらとは月とスッポンなんやで~い
0408名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 18:55:18.75ID:3JtQhZSp0409名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 19:03:41.04ID:nXRv+YtWワイさん、あさなぎ事務所に雇ってとらえば?
いまなら錦糸町支店の所長ポスト用意されてるよ。
登記の仕事はマリノちゃんがとってくるから大丈夫だろ
0410僕は中山なつめちゃん♪
2019/04/24(水) 19:05:47.97ID:XuAAExXYあさなぎ先生と毎日一緒に仕事ができるよ
0411名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 19:06:30.03ID:GSLdpRP1ワイさんと一般的な司法書士受験生を比べたらワイさんの方を心配するんじゃね?
ワイさんの10年後→子供部屋ネラー
一般受験生の10年後→本職になれるのは少数でも、他は撤退就職して家庭持ってる
0412名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 19:20:24.50ID:EBDAsoi00413名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 19:26:15.98ID:/a9noWQ2あさな●女史が手取り足取りち●ぽー取り教えてくれるやろ
逆に言うとしみけんサイズだと面接落ちだわ
0414名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 19:28:02.11ID:uG+Sq5Pe0415名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 19:34:09.36ID:EBDAsoi050代ですか?
0416(亡)ハメ太朗
2019/04/24(水) 19:38:01.43ID:0xZH8FoNセレクションよりも六法読んだら?
統治機構は条文と、一定の判例と関連する学説さえ覚えておけば、
あとは日本語クイズだよ。
行政書士の文章理解以下の問題しか出ないと言いきってもいい
0417(亡)ハメ太朗
2019/04/24(水) 19:38:56.34ID:0xZH8FoN思うんだけどなー。
0418名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 20:24:30.84ID:GjFNzuyDワイ本人が合格後に実務に出たと書いていた
既にあいつは実務経験者だ
0419名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 20:32:27.43ID:GjFNzuyD最高裁に法定代理人として挑んでいた司法書士か
講師辞めてたんだな
0420名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 20:39:19.44ID:V/okVlzEhttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1556103930/
0421名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 20:45:38.31ID:KfkQpFFi0422名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 22:14:35.27ID:1zgQYaDl大雑把でもありがたいよ
>>399
下段がよくわからんけどそういうことかありがと
>>400
それは覚えてるんだけどなんでかなぁと
ありがとうね
初めてのことばかりで整合性とれないと気になってしまう。細かいこと気にしすぎかな
制限行為能力取消し後と解除後は対抗問題で処理するが目的物が動産の場合、引渡しを先に受けた方が勝ちだよね?対抗要件以前に即時取得が成立して勝ったりしないですか?
こういうのって気にしなくていい論点?問題やってて変だなと思わないの?
0423名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 22:23:48.07ID:TlDQeKO6>>399さんの下段はまさにそのとおりで、証明責任の話だから、民訴の証明責任まで行ってから戻ったほうがいいよ。
「権利変動・物権変動」の証明責任は、特別研修では必ずやると講師も言ってた。
取引行為が制限行為能力を原因として取消しされる場合は、そもそも即時取得が成立しないよ。
だから、対抗要件以前に即時取得が成立して勝つなんてことは絶対にありえない。
ただし、即時取得が成立しない相手方からさらに動産を取得した転得者については、即時取得が成立し得るけど。
これ、過去問でめちゃくちゃ頻出だよ。
0424名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 22:27:39.70ID:TlDQeKO6民訴法179条の前「証明責任」のところにある判例のほうを見たほうが分かりやすいよ。
いずれも最判昭35.3.1だけど、民法188条掲載判例よりも民訴法179条の前に掲載してある判例のほうが読みやすいし分かりやすいです。
0425名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 22:33:28.77ID:TlDQeKO6たとえば、制限行為能力者AからBへ、BからCへと動産が転々売買されて引渡しもなされて、
第三者Cが善意かつ無過失であるときに、制限行為能力者Aが制限行為能力を理由に取り消した場合。
Cは192条類推適用によって、即時取得することはできるよ。
制限行為能力取消前の第三者の話であって、制限行為能力取消後の第三者の話ではないけど、念のため。
0426名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 22:48:34.80ID:6H2iyhVM0427名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 22:49:40.54ID:NiJmE0cNしかも分かりやすい説明で感心する
0429名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 22:52:25.81ID:4Txr7yMTここのところのうるさいコメント読む気しないが
君の言うことが正解だ
不合格者の言うことなんて気にしないってこと
僕は合格者だけどもうコメント止めるわ
0430名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:03:14.81ID:o1FtmfSvだから不必要に荒らさないことだな
0432名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:04:37.23ID:NiJmE0cN0433名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:37:53.21ID:pQF9Pqc00434名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:38:12.43ID:1zgQYaDlAは、動産甲をDに売却して引渡しをした後、自己が未成年であることを理由に売買契約を取り消したがその後Dは、甲をBに売却し、その現実の引渡しをした。この場合において、BはDが甲に関し無権利者であることについて善意無過失であったとしても甲を即時取得しない。
0435名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:40:51.27ID:1zgQYaDl上記の問題は対抗関係だと思うけど×になってる。
0437名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:47:21.46ID:1zgQYaDl0438名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:49:01.65ID:NiJmE0cN「対抗関係」じゃなくて「即時取得」の問題だよ
「対抗関係」の問題になるのはこの場合・・・
Aが所有する動産甲を買い受けて引渡しを受けたBが、債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除されたが、
Aに動産甲の引渡しをしないまま、これをCに売却して、Cへ現実の引渡しをした。
この場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じることにつき過失がないときでなくても、
動産甲の所有権を取得することができる。
→ ○ 「対抗関係」だからCは悪意でも甲動産の所有権を取得できる(「即時取得」はできない)
0440名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:51:15.89ID:KfkQpFFi対抗要件で引渡しが問題になるのは、
悪意または有過失や占有改定によって即時取得ができない場合じゃないのかね。
0441名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:54:32.38ID:GjFNzuyD引渡しが占有改定なら善意かつ無過失でも即時取得できんからね
取消し前の第三者も善意かつ無過失なら即時取得できるっしょ
0442名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:58:06.24ID:NiJmE0cN>>434が「現実の引渡し」じゃなくて「占有改定による引渡し」だったら、Bは善意無過失でも即時取得できないから、
「対抗関係」の話になるね・・・
0443名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:09:13.78ID:ntDxIgIyよくわからなくなってきた。占有改定含めるとぶれるから現実の引渡しで説明でいいけど。
書き方が悪かった~後の第三者なら対抗関係にもなるけど即時取得も成立すると思ってました
0444名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:19:11.89ID:vMAEAlrmH17-9-オの438は、Cが善意かつ無過失の場合だけじゃなくて、Cが悪意または有過失の場合であっても、
動産甲の所有権を取得することはできるけど、動産甲の即時取得はできないよね(悪意または有過失の場合は即時取得できないから)。
Cが善意かつ無過失の場合において、占有改定による引渡しがされたときも、即時取得はできないよね。
そうなると、占有改定による引渡しがなされているわけだから、Cは即時取得はできないけど、動産甲の所有権は取得できるよね(183条)。
0445名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:32:59.56ID:6RM+su5Bだから、遡及効を貫いて無権利者からの取得として即時取得するかもしれないし、対抗問題になって引渡しで判断して即時取得しないかもしれない。
というわけで正しい肢かもしれないし、誤っている肢かもしれないけど、正しい肢を1個選ぶ問題で、他の肢が明らかに正しいから、誤っている肢になるということらしい。
0446名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:45:15.64ID:vMAEAlrm>遡及効を貫いて無権利者からの取得として即時取得するかもしれないし、
通説は即時取得を認めていて、他の国家試験の民法でも同じように即時取得を認めているね。
判例は確かにない。
また、425の事例(制限行為能力取消し前の第三者の場合)についても、
取消前のBは権利者であって、無権利者ではないから、本来なら即時取得はできないんだけど、
類推適用ということで、権利者Bからの取得者であるCについても即時取得を認めているね。
こちらも通説であって、判例はない。
制限行為能力取消し前の第三者 → 善意かつ無過失ならば、類推適用によって即時取得を認める(通説)
制限行為能力取消し後の第三者 → 善意かつ無過失ならば、即時取得を認める(通説)
取消前後を問わず、即時取得を認めると覚えるのが楽でいいんじゃないかな。
他の国家試験の民法でもそれで出題されてるし。
0447名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:50:37.06ID:vMAEAlrm詐欺による取消し後の第三者については、BからAへの復帰的物権変動がなされるから、
BからCへの動産譲渡は二重譲渡になる。
したがって、AとCは、178条の対抗関係になるので、先に引渡しを受けたCが所有権を取得することになる。
この場合は、192条の即時取得の適用は、そもそも問題とはならない(復帰的物権変動で処理する)。
即時取得を適用しないとする大判大10年5月17日の判例があるね。
0448名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 01:30:20.34ID:gXmW8UJ10449名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 01:52:20.70ID:ntDxIgIy復帰的物権変動(対抗関係で178条処理)と解する判例があるものは即時取得は問題とならないのですね助かりました
制限行為能力取消し前の第三者→即時取得を認める
制限行為能力取消し後の第三者→即時取得を認める
解除前の第三者→権利資格保護要件(大判大10.5.17)引渡しで保護→即時取得についてはわかりません
解除後の第三者→対抗関係になるので即時取得は認めない(最判昭35.11.29)
詐欺取消し後の第三者→対抗関係になるので即時取得は認めない(大判昭17.9.30)
0450名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 02:55:26.77ID:ntDxIgIy上記のサイトがこの論点に言及している。ダメだ。やっぱりよくわからん。
0451名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 03:16:41.00ID:vMAEAlrm制限行為能力取消し前の第三者 → 類推適用によって即時取得を認める(通説)(判例はないので不明)
制限行為能力取消し後の第三者 → 即時取得を認める(通説)(判例はないので不明)
解除前の第三者→権利資格保護要件(大判大10.5.17)引渡しで保護(当該判例は即時取得については適用場面ではないとする)
解除後の第三者→対抗関係になる(最判昭35.11.29)(当該判例は即時取得については適用場面ではないとする)
詐欺取消し後の第三者→対抗関係になるので即時取得は認めない(大判昭17.9.30)
0452名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 03:20:59.86ID:vMAEAlrm上記サイトのテキスト『』にあるように、制限行為能力取消し前の第三者と制限行為能力取消し後の第三者については、
判例がないので、通説にあるように、どちらも即時取得の適用ないし類推適用を認めるものとして、
他の国家試験の民法では出題されてるね。
判例はないので分からないけど、他の事例のように復帰的物権変動理論を採用するのであれば、
あくまでも178条の対抗関係の話であって、192条の即時取得の適用場面ではないという結論になるんじゃないかな(大判大10.5.17)。
ここまでは試験には出ないけど。
0453(亡)ハメ太朗
2019/04/25(木) 05:15:06.50ID:aIb+uOZJみんな…条文と判例、六法でしっかり見ようよ。
みんなアンドロメダまで行っちゃってるよ...。
0454進撃 ◆iIg6iMni1I
2019/04/25(木) 05:22:47.85ID:Y2H4X74tまた昨日も勉強ゼロだった。
先週は勉強合計7時間 今週はまだゼロ。
進撃0001年0425日06時
0425ネオ進撃ドリーム計画起動された。
君たちは受験界の歴史を塗り替える進撃の目撃者となる。
進撃ドリームを体感して後世に語り継ぐのだ!
この計画により1500時間 で合格してみせる!
明日から最低でも10時間以上必ず勉強する。
後72日で860時間勉強してやる。
ネオ進撃ドリーム計画による目標累計勉強時間と点数予想
昨年受験 累計87時間 午前 21 午後14
伊藤塾プレ模試 累計600時間 午前23 午後17
3末レック模試 累計610時間 午前 23 午後20
5月伊藤塾模試 累計900時間 午前 27 午後20
6月伊藤塾模試 累計1200時間 午前28 午後23
本試験 累計 1500時間 午前30 午後28
結果 プラス マイナスは基準点との比較
2018本試験累計 87時間勉強 午前 21 (-5) 午後14 (-10) 基準点マイナス 15
伊藤塾プレ模試 累計537時間 午前 23 (-3) 午後20 (-6) 基準点マイナス 9
3末レック模試 累計606時間 午前 27 (+3) 午後16 (-6) 基準点マイナス 3
0456名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 05:37:48.05ID:vMAEAlrm>先週は勉強合計7時間 今週はまだゼロ。
この時期に、11日間で勉強7時間しかしてないとか、本気で今年受ける気あんの?
趣味の遊び半分でやるなら、日記やめてくれ。
0457ハメ太朗 ◆nr8wwPnP6c
2019/04/25(木) 05:38:02.76ID:aIb+uOZJ柴胡桂枝湯ブログも立ち上がり、そこで発表することとします。
ケツ食いしばって震えて待て!
0458名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 05:39:06.12ID:vMAEAlrm受験知識からズレてきてる。
過去問レベルで十分だよ。
そもそも即時取得は、今年出題されないだろうから。
0459名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 05:56:01.03ID:2q0cCr0s0460(亡)ハメ太朗
2019/04/25(木) 06:40:55.63ID:aIb+uOZJズレまくりだよね。
じゃぁ、いいや。
分かる人だけ分かればいいやね。
いつか分かる日が来ますよ。
来なければ…困りましたなぁw
0461名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 07:52:34.36ID:G0JSYrKm専業のおまえらにとっては迷惑でしかない10連休w
兼業のおまえらにとってはカキイレ時の10連休w
連休明けに気が楽になるか気が重くなるかwww
0462名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 09:01:10.52ID:AEKAMZIy・公務員から公務員以外に転職後に賄賂→事後収賄
・公務員が他の職に転職(公務員のまま)→通常の収賄[最決昭58.3.25]
って理解であってる?
0463名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 09:50:40.82ID:KkJUkJSVぼくはあの疑似恋愛のゆくえが気になって問題出しも目に入りません
何をどこまで進展させたのかレスを待ってます
生活習慣病のこととかは別に気にならないのでわきに置いといてもらって結構です
0464名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 10:02:08.56ID:KkJUkJSVただし、その後の、祭りの後の余韻めいた一抹の侘しさはよせては返す波のように心を打ち砕くものです
二人の私小説の中後半にはハプニングのかけらもないのでしょうか
あなたにこのドラマの演出力はありますか
どうかオーディエンスの期待を裏切ることのないようメガホンをキツく握りしめてほしい、そんな想いをもつ生暖かい木曜日です
0465名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 10:29:29.15ID:T0tZyJJE0466名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:10:06.48ID:NufSm8fPそれが未出問題の存在の威力だな
近年この問題が多発している
最初から全く勉強してない所からの出題もある
道理の話として知らないことはわからない以上正解率は下がる
たとえばテキストをしっかりやれば合格できると確信があるならばテキストの隅々まで頑張ろうとするだろう
だが過去問にもテキストにもないのの出題となれば防ぎようが無い
準備も出来ない
不安は払うほどに増殖する
諦めるか腹を決めるか
あるいは居直るか
こういった問題は受ける側の責任ではないんだから
0467名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:21:32.22ID:Kh7c1qsV>>462の理解であってる、公務員の身分(みなし含む)かどうかで分ける
制限能力者取り消しと第三取得者の即時取得の成否は
取消前に転売されてたら即時取得可能と解される
ただ第三取得者の善意無過失は転売者の無権利について知らなかった、ではなく、
元所有者が制限能力者であり取消される可能性についての善意無過失
ただこれも学説としてそういってるひとがいる、っだけで判例理論ではないので
試験に出ることはまずないかと
0468名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:31:55.89ID:NTgQ+ECy俺も初めの頃は分からない問題そのままにしてくのは気持ち悪いから全部覚えようとしてたけど、学者じゃないし、受験生なんだから受かる為の受験テクニックとかで解答覚えて、合格したらゆっくり理解すれば良いんじゃね?
0469名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:34:17.86ID:WSwAtoh60470名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:37:15.63ID:aIVPs3rG0471(亡)ハメ太朗
2019/04/25(木) 12:04:16.29ID:r1N4lOzb0472名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:19:10.80ID:qJuxnIx3・所有権保存登記には対抗の意味はないとされる
→え?対抗の意味あるっしょ?ないのは表示の登記では?
・弁済による抵当権の抹消のように、登記がなくても対抗力の認められるケースもある
→消されないまま抵当権が第三者に移転しても弁済による抵当権消滅を第三者に対抗できるって事?
0473名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:21:09.12ID:33bib/rf合格者でも未出問題は解けてないよ。
あさなぎ先生も、問題文にわからない!って書きこんでたみたい。
テキストに載ってなければ合格者も落としてるんだから、そこは捨ててもいい。
要は、合格者みんなが正解する問題を正解していく。それだけ。
0474名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:28:01.69ID:Ly7+OTbS合格者でも全体の60%位しか答えがわからないと言う話を
YouTubeで向田さんが言ってた気がする
0475名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:32:31.35ID:PicSD5pk受験申請書の交付期間は明日までやで。
0476名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:35:47.15ID:ntDxIgIy纏めてくれたのかどこまでイイ人感謝です。
基本的に出ないとこまで突っ込まないようにしてるけどここは重箱の隅ではなく重要だと思うよ。物権変動の敷衍でもある。どうしても気持ち悪いとこある
0477名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:52:48.62ID:Kh7c1qsV本試験では5肢のうち明らかに合ってるのと明らに間違ってるのが3つ分かれば
あとはアイウエオの組み合わせで解答できるのがほとんどだけど
その3つを見極めるに過去問は100%解答できるまでやりこむ
過去問以外では最新の判例と先例、法改正をマークしとけば足切りになることはまずないかと
0478名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 13:09:48.02ID:PJQvGsNQ0479名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 13:57:49.49ID:jM8XwxW+>・所有権保存登記には対抗の意味はないとされる
わからん・・・。
本当にこんなわけのわからん説明が一番売れている司法書士試験のテキストに書いてあるのか?
たぶん、上記1行は次の説明だと思うけど・・・。
「 所有権保存登記には「対抗力」や「対抗要件」はある。
しかし、所有権移転登記とは違って、権利部の開設に当たることから、
あくまでも物権変動(所有権移転)が生じているわけではないので、「対抗の意味」はないとされる。
(所有権保存登記をすることによって、次の所有権移転登記や抵当権設定登記がはじめてできるようになるので、
単なる「公示の意味」でしかないということである。) 」
>・弁済による抵当権の抹消のように、登記がなくても対抗力の認められるケースもある
これもわかりにくい説明だな・・・。
「 被担保債権の全部弁済による抵当権の消滅のように、たとえ当該抵当権の登記を抹消しなくても、
抵当権の消滅を第三者に対抗することができる(大決昭8.8.18)
たとえば、債務者Aが、抵当権者Cの被担保債権の全額を弁済したことによって、
物上保証人B所有の土地上のC抵当権が附従性により消滅したが、
その後、Cは、抵当権だけを376条1項により第三者Dに譲渡してしまった。
この場合、物上保証人Bは、C抵当権の抹消登記をしなくても、第三者Dに対して、
抵当権の消滅を対抗することができる。 」
オートマシリーズ使ってないから分からないけど、東大法学部卒の先生みたいだから、
誰かが指摘してくれたように、著者本人が分かっていることは当然のこととして1行説明で済ましているみたいね。
初学者の場合は、TACで講座取ってくれ、ってことでしょう。
0480名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:04:49.54ID:jM8XwxW+確かに、まとめ本の「スマホで暗記司法書士 民法Ⅰ」の即時取得のところには、
制限行為能力者の取消前の第三者・取消後の第三者のどちらも即時取得の適用・類推適用があるのが通説であること、
さらには反対説として詐欺取消後の第三者における判例と同じように復帰的物権変動と考えて、
178条の対抗要件による引渡しで処理されるから即時取得の適用がそもそもされないこと、もちゃんと書いてある。
でも、まとめ本でこんなことまで書いているのは、「スマホで暗記司法書士 民法Ⅰ」くらいじゃないか?
他は、制限行為能力者の取消後の第三者に即時取得の適用があるという通説が掲載されているくらいじゃないの。
あんまり深入りしないほうが・・・。
0481名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:06:16.21ID:NTgQ+ECy0483名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:18:02.81ID:jM8XwxW+サイトビジットの未来問AI予測は、ついに予備試験まで来たようだ。
今年は社労士試験も
0484名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:27:07.50ID:NTgQ+ECy大手な。俺なんてクレアールだわ
0485名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:31:34.61ID:qJuxnIx3なるほどそういう事か、納得
0486名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:48:37.50ID:ByRHVg0Z嘘は止めろ
受験申請書の配布も5月17日まで
0487名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:03:19.68ID:olaBXpcx今年お試し受験しても意味なしの実力ですが、ベテのみなさんははじめお試し受験しました?受けに行っても時間と労力のムダかなと
0488名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:13:46.68ID:Ly7+OTbS0489名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:34:00.45ID:sTxsKVfOビビった!!
0490名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:35:15.54ID:sTxsKVfOけどよ、AMPM各30問正解しねえといけねえんだぜ?!
どっちも未出は5問で計10問だと??
厳しくねえか・・?
0491名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:38:23.96ID:NTgQ+ECyこれさ、わかる?
0492名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:56:35.15ID:jM8XwxW+なに言ってるのかよくわからんけど、「未成年後見」は公示方法が戸籍だけだから、
登記うんぬんの話は「成年後見」の場合だけでしょ。
0493名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:02:27.78ID:sTxsKVfO全然わっかんね
商号や未成年者の登記の章で勉強したっけかな?
未成年後見なんてやったかな?
成年後見人はやったけど確実に忘却
たぶん×
未成年のは共同行使がフツーだからフツーなのをわざわざ登記すんの?
みたいな考えかた
考え違いだったらスマソ
0494名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:07:48.00ID:jM8XwxW+未成年後見は改正前は1人しか就任できなかったから、改正後も単独未成年後見が基本で、
複数未成年後見もできるってことだから、857条の2共同行使は例外じゃないの?
というか、未成年後見は公示方法が戸籍、成年後見は公示方法が登記って、民法の話だよ。
商登法関係ないと思う。
未成年者の登記は商法5条の話じゃないの?
0495名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:17:37.64ID:NTgQ+ECy0496名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:19:33.32ID:NTgQ+ECy理由もつけて答えわかる人いる?
0497名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:25:30.43ID:sTxsKVfOオートマ確認してみよう
また忘却くせえけど書いてあるかな?
で、そういう出題があったのか?
0498名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:34:40.73ID:jM8XwxW+ごめん、よくわからんわ・・・。
商登法40条の話なら、登記事項の話だから、未成年者に代わって未成年後見人が営業を代理する場合だよね。
そのときに、未成年後見人が複数人で共同行使すべきときは登記事項になる。
だけど、未成年後見人が複数人いるがそれぞれが単独行使すべきときも登記事項になるよね?
「数人の未成年後見人がいる場合、未成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときには、その旨を登記しなければならない。」
条文そのままだから、○ってことなのね。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています