民法188条って色んな資料みたけどイマイチよくわからない。推定による立証責任の転換は即時取得については働くけど取得時効については働かない意味がよくわからない。

つまり自己の所有でない土地を占有してるときに自分に本権があると自分が立証しなければならないとあるけど、推定されてるわけだから立証責任は相手にあるはずじゃないのこれ?