>>167
質問した公明党議員さんは、弁護士さんだね
このサービスは個別具体的にならざるを得ないから、こんなの実質的に司法書士法違反じゃないの?と法務省の担当者に強く迫ってた
その結果、グレーゾーン解消制度の照会に対して回答せざるを得ないから、この上記2点という限られたケースだけにおいて、
司法書士法法違反になることはない、と明確に補足回答を追加で出すようになったね
上記2点に該当しない場合は、司法書士法違反であるとのこと

大変いいことだ
本店移転登記のwebサービスを展開するのだけでもこれだけ限定されていたら、
実質的に司法書士法違反ではないという主張をするのは難しいだろうね