どなたか優しい方教えて下さい。

民法140条を考えると時効の成立期間がわからなくなります。
初日不算入の原則があると占有を開始した次の日からカウントスタートするのかな?

取得時効は起算点は占有開始の時からですが
例えば悪意で平成5年4月8日に占有を開始した場合、時効の完成はいつになりますか?
普通に平成25年4月8日に完成して同日に援用可能なのかな?