司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part59
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0009名無し検定1級さん
2019/04/13(土) 02:15:56.50ID:YCuFclS/民法140条を考えると時効の成立期間がわからなくなります。
初日不算入の原則があると占有を開始した次の日からカウントスタートするのかな?
取得時効は起算点は占有開始の時からですが
例えば悪意で平成5年4月8日に占有を開始した場合、時効の完成はいつになりますか?
普通に平成25年4月8日に完成して同日に援用可能なのかな?
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