完マス法規、p22の上段には「公共の安全の確保上特に重要なものの設置・・・認可を受けなければならない。具体的には原子力発電設備や出力「200kw以上」の特殊な発電設備」とあるけど、
p29では「原子力発電設備や出力「20kw以上」の特殊な設備」になってる。

どっちが正しいかわかる人いるかい?