>>932
2分の1だよ
3分の1という発想が出てくるのは基本的な考えからしてできてないんだと思う

主債務者と連帯保証人との関係
連帯保証人と連帯保証人との関係
これらを六法の条文をよく読んで区別・整理しましょう、混ぜるな危険

前者の主債務者と連帯保証人との関係では、負担部分という概念すらなく、
459条・462条(委託の有無で条文が違う)を根拠に求償ができ、500条の法定代位の問題にもなります

後者の連帯保証人と連帯保証人との関係では、負担部分平等で、
465条を根拠にした求償の話になります