「司法書士」は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の「法律事務の専門家」になるんでしょ?

高松高判昭54.6.11の

「制度として司法書士に対し弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
 国民一般として持つべき法律知識が要求されていると解され」

という解釈は、さすがにもう変わるんじゃないの?