絵に描いた餅...後見で評価駄々下がりなのにw 理念だけ崇高


(司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、
供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、
もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。