>>227
会社法上では株主と設立時株主は区別されていて、両社が対象の時は設立時株主及び株主とされています
規則61では株主または種類株主についての同意が必要なときに要求しているため、設立に際して2項、3項の添付書面はそもそも話題にならないです
各予備校の設立の記述問題を解くといいです