ちょっと変なところ質問

募集設立で創立総会の招集手続について期間短縮等の省略をした場合、設立時株主全員の同意を要するが、
設立登記の申請でその同意書の添付が必要な根拠が商業登記法46条1項だとすると、
株主リストならぬ設立時株主リストの添付は必要になるかどうか。