ヒルマチ氏の本
貸借型の契約で返還時期の合意(又は返還時期を定めない旨)は要件事実にならないと、導入部分で書いておきながら、その後設例の箇所でことごとく返還時期を要件事実に書いてるのは何故なんだろ。
勿論返還時期の定め書かないといけない場合は別として。
例えば無断転貸解除や賃料不払い解除で法定更新も問題にならない場合でも返還時期の定めを要件事実として書いてる。