平成30年度司法書士試験合格者サロン5
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0066名無し検定1級さん
2019/04/12(金) 16:21:21.70ID:P/XGlwzM(1)賃貸借契約の不払いによる解除について
「支払い方法 前月末日に当日分を払う」って主張しますか。
民法614条の支払い時期を経過しているために、主張する実益がないと思うのですが(要件事実本にはそう書かれている)、
しかし、もしこの事実に配点が振られていたら減点なので不安です。
書いても減点がないなら、リスクヘッジのために書こうかなあと思うのですが。
(2)背信性がないことの抗弁を書かないのか。
現在持っているのは辰巳がくれた過去問冊子なのですが、答えには非背信の抗弁がありません。
書いたらだめなのでしょうか。
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