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平成30年度司法書士試験合格者サロン5
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0625
名無し検定1級さん
2019/05/26(日) 17:04:36.38
ID:uhCFN077
>>624
それでいいんじゃないかな
Aに対してだったら賃貸終了目的返建物明だろうけど
Yとは繋がりないからね
Yが抗弁で借地権譲渡いってきて再抗弁で譲渡禁止いう流れで
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