>>503
君がお大嘘つきで司法書士を愚弄しているということは明確になった。
以下司法書士法 第三条
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起
(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、
再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない