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平成30年度司法書士試験合格者サロン5
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0422
名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 11:10:07.66
ID:P3jpT0Vg
>>421
それは相手が先に弁済期日を主張してる場合じゃない?
>>419
の例では原告の請求原因に弁済期日の主張がないから
被告の抗弁で民法の原則の売買契約日=権利行使可能日として計算して
文句あるなら弁済期日を再抗弁で主張しろってことでは
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