>>421
それは相手が先に弁済期日を主張してる場合じゃない?
>>419の例では原告の請求原因に弁済期日の主張がないから
被告の抗弁で民法の原則の売買契約日=権利行使可能日として計算して
文句あるなら弁済期日を再抗弁で主張しろってことでは