平成30年度司法書士試験合格者サロン5
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0405名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 14:29:47.72ID:nJTvFswk主請求の消費貸借は弁済期が到来すれば請求できる
つまり4月10日から権利行使できる
下の付帯請求は利息+履行遅滞の損害賠償のセットだと思うけど
弁済期の4月10日が過ぎなきゃ遅滞にならない(弁済期までに返済すれば遅滞にならない)
わざわざ主請求と附帯請求分けて書いてるからそんな変な記載になってるだけで
普通はまとめて経過だけ書けばいいとは思うけど
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