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平成30年度司法書士試験合格者サロン5
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0339
名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:56:13.02
ID:X0U8yiRg
>>336
代理権がある、ってのは要は〇〇代理人司法書士△△という名前で訴訟できるってことで
司法書士法3-1-6号でやれること、その相談は7号
本人訴訟における書類作成は代理ではなく、3-1-4号の書類作成者という立場、その書類を作るにあたっての相談が5号
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