>>336
代理権がある、ってのは要は〇〇代理人司法書士△△という名前で訴訟できるってことで
司法書士法3-1-6号でやれること、その相談は7号
本人訴訟における書類作成は代理ではなく、3-1-4号の書類作成者という立場、その書類を作るにあたっての相談が5号