平成30年度司法書士試験合格者サロン5
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0001名無し検定1級さん
2019/04/04(木) 15:23:46.18ID:jNBy1vf8平成30年度司法書士試験合格者サロン4
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1548804439/
0338名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:56:09.04ID:a+3cgMwX本人訴訟ならその裁判資料作成の依頼は受けることは出来る
しかし司法書士に控訴審の代理権は認められていないから代理人名義で訴状や答弁書は書けないし却下されるってこと
0339名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:56:13.02ID:X0U8yiRg代理権がある、ってのは要は〇〇代理人司法書士△△という名前で訴訟できるってことで
司法書士法3-1-6号でやれること、その相談は7号
本人訴訟における書類作成は代理ではなく、3-1-4号の書類作成者という立場、その書類を作るにあたっての相談が5号
0340名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 17:32:01.74ID:yLUqUg3b0343名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 11:49:40.21ID:mfyFsvxg「1 Yは、平成22年1月20日、Aから、Xとの間でYに対する請負代金100万円はAが受け取り預かっておくことになったのでAに支払ってほしいと言われた際、Aから詳しい事情を聞いていない。
2 Yは、XがAに対して請負代金100万円の弁済受領権限を与えたか否かを、Xに確認すべきであり、また容易に確認をすることができたにもかかわらず、これを怠り確認をしなかった。」
となっていて、Xの言い分の中にYに上記の過失があるような記載があればこの解答になるのは勿論わかるんだけど、そういう記載は一切なく、
何も記載がない場合にはこれは書かない方がいいんじゃないかと思うんだけど、書く必要あるの?
俺はD社の浴室乾燥機はYの指図によるって再抗弁しか書かなかったんだけど
0344名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 14:14:34.42ID:C6Frf2uX0345名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 15:32:54.62ID:MiylKOKV問題文から判断不能なことを都合のいいように解釈して解答したら減点だろ
問題文に書いてないことを類推解釈して書き加えていいというのなら
何でもありになってしまう。
0346名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 15:42:13.54ID:C6Frf2uX問題文からは何々したと読めないため、していないと判断してこのような解答とした。とか
択一じゃないんだから柔軟に判断する必要がある
0347名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 16:00:07.86ID:LiD7naSw問題文から判断不能なんてことは明記しないのが
試験における記述の解答の鉄則でしょう。。
>>346
弁護士用の問題集なんてあるのかは知らんけど、
少なくても村田渉・山野目章夫編著『要件事実論30講』(弘文堂)では
問題文に書いてないことを都合のいいように想像して解答するようなことはしてませんね。
0348名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 16:02:12.44ID:LiD7naSw明確な根拠がある解答をして採点者に伝わるようにしなければ駄目です。
0349名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 16:53:23.18ID:mfyFsvxg一応、Yの言い分の中に「詳しい事情は聞かなかったのですが」という記載はあるけど、Xの主張に上がってないということはXは知らない事情として扱わなきゃいけないのかなと思ったんだよね
逆に、Xの言い分の中で明らかにYの過失について記載されているような年もあるから、そこは書き分ける方が得策なのかなと思いました
0350名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 18:36:48.33ID:C6Frf2uX原告貸主
被告借主の明渡し請求訴訟。
問題文に貸主が何か意義を述べた旨の記載が無ければ、被告代理人としては黙示の承諾を主張する。
これも貸主が意義述べなかったという記述が無いのに勝手に推測していることにならないか?
0351名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 19:20:16.08ID:FYsxp8ip土地の明渡しなら
解約の抗弁は、
0352名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 20:26:18.68ID:bT1TFCG76か月たってもそのまま使用ってのは法定更新の抗弁だよね
異議を述べた、っていうのは法定更新の抗弁に対する原告の再抗弁なんだから
被告側が異議のあるなしを主張する立場にない
0353名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 01:32:56.17ID:upNUURNQ民法上の賃貸借契約の場合、貸主が異議述べなかった事が借主の抗弁
整理しておこう
0354名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 01:50:20.21ID:upNUURNQ0355名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 08:02:20.92ID:s2cFcbxC確認していないから訴訟になってんだろ?してたら言い分にあるだろ?
問題文に書いてる書いてないでなく、現実的に柔軟に考えろよ。
0356名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 11:37:39.54ID:Y73lOA/2まりのちゃん、飼われてしまってるな。
ぜんぶ立花の言うとおりに動いて。
まあ司法書士であるまえに一人の女だったということかな。
なんか、しつこい男が好みらしいね
0357名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 12:10:20.85ID:yECGZS3H0358名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 14:04:05.48ID:upNUURNQ0359名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 16:10:39.04ID:uV3XTGFs試験では、問題文に書いてあることのみを前提として
回答すればいいことになっています。
0360名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 19:20:21.45ID:6B6nkCHt考えなくていいというスタンスで解答例を作成してるよ
0361名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 19:47:38.63ID:fY3DhUkFH22年の場合Yから準占有者に対する弁済の抗弁を出されるということは、その時点でXはその事情を知るに至るわけだから、再抗弁を検討するにあたっては、Yの言い分通りの内容の答弁書があると仮定して解答してはいけないのかな?
その上で、確認したという事実がなければ確認しなかったと捉えて、準占有者に対する弁済の無過失に対して評価障害事実として使うのはありだと思う
0362名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 20:13:40.59ID:upNUURNQ0363名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 21:12:12.51ID:OltSWUxM0364名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 21:14:58.80ID:ad1QBOsW日本では無職でも食うのには困らないのが現実だ
0365名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 22:29:45.08ID:yZ0kSixx今年の考査はあきらめる
0366名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 22:55:11.70ID:upNUURNQ18日過ぎ
0367名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 22:55:41.04ID:upNUURNQワイはそう言ってはや10年
ようやく今年受験申し込んだ
0368名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 23:00:48.49ID:cNYuXntz余裕があれば受けるでいい
0369名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 23:05:36.98ID:x/sE1WER景気が良かろうが借金する連中は後を絶たないので
債務整理は、一定の需要があるんだけどね。
0370名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 23:17:59.89ID:Q/fr85Sgあのシトは何やっとるんだ
0371名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 23:33:19.93ID:o2vjzf220372名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 23:42:27.13ID:upNUURNQ0373名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 23:45:26.11ID:upNUURNQ0375名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 23:56:24.39ID:yF2s5K9+立花センセに宴会で、なんかおもろいことゆえへんの〜?
とかつっこまれてた動画あった。
あれは少しかわいそうだった、
0376名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 23:59:16.32ID:o2vjzf22そだね、今の民事執行法改正案通れば
債権回収しやすくやるからね
さすがに過払いバブルには程遠いけど
潜在的な需要はあるかな
0377名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 00:35:25.71ID:+ws6+Ek3本人名義の書類作成でやるのもなんか本人に申し訳ないよなあ
0378名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 00:44:52.85ID:s7DhEGZc強制執行がもっと手軽に出来るようにするべき
0379名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 05:44:46.30ID:s7DhEGZc0380名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 12:49:48.81ID:0qVP5GVk立花は関西人だからな。
東京出身でかっこつけた感じのマリノ先生の最も苦手とする分野だろう
0381名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 13:06:35.55ID:s7DhEGZc0382名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 13:10:55.13ID:C3DHJW9w0383名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 16:36:05.43ID:d7m1jqkZ日本の裁判は、圧倒的に和解が多い。
0384名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 17:26:39.78ID:+ws6+Ek30385名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 17:41:56.65ID:s7DhEGZc0386名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 19:53:10.22ID:kn14Xkwe0387名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 20:06:13.40ID:oFIFs1Zq弁護士会から司法書士法の規定にダメ出し食らったら
慌てて司法書士倫理という形で作った代物だからな
0388名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 22:23:23.57ID:0qVP5GVkほんとに大丈夫なの?
0389名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 22:54:32.71ID:FoC6QCcr0390名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 23:11:53.59ID:X8pdfkepドレスコードはないだろ
結局2次の口頭試験も私服でOKだったし
不安ならアロハ着てクールビズと言い張ろう
0391名無し検定1級さん
2019/05/08(水) 23:46:16.15ID:iRb+fVej0392名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 00:48:17.93ID:Zf4UtqfH何故スーツ着用と思った?
0393名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 10:32:22.02ID:xQKPf0cK本読まなくちゃダメ?
0394名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 10:50:12.90ID:I46xVHrGそれなー
怖くないんかな、懲戒請求とか。
立花は関係ないから責任とってくれないよ。
0395名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 15:12:56.91ID:Zx6Z0/Irお前には関係ないこと。
妬みはみっともないからやめなよ
0396名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 15:28:39.66ID:Zf4UtqfH0397名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 17:26:56.27ID:DWM8322k0398名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 19:04:35.86ID:U5bMwFb80399名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 21:54:11.42ID:Zf4UtqfH0400名無し検定1級さん
2019/05/09(木) 22:57:49.66ID:xzChyCzEしかしもう完全にやる気がそがれてる
0401名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 00:00:44.42ID:jvXKAS1Z0402名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 00:09:44.07ID:AVPZnxKo0404名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 13:46:27.17ID:jZxXy71Q貸金返還請求で、どうして主たる請求では「到来した」なのに、附帯では「経過した」なの?
https://i.imgur.com/MhGQkkp.jpg
0405名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 14:29:47.72ID:nJTvFswk主請求の消費貸借は弁済期が到来すれば請求できる
つまり4月10日から権利行使できる
下の付帯請求は利息+履行遅滞の損害賠償のセットだと思うけど
弁済期の4月10日が過ぎなきゃ遅滞にならない(弁済期までに返済すれば遅滞にならない)
わざわざ主請求と附帯請求分けて書いてるからそんな変な記載になってるだけで
普通はまとめて経過だけ書けばいいとは思うけど
0406名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 14:36:00.29ID:AVPZnxKo因みに利息契約に基づく利息請求権の場合も到来で足りる。
上にあるように遅延損害金も請求する場合は経過まで主張する。
例えば到来は今日5月10日の0時(つまり深夜にもう来てる)
5月10日の経過は今夜の0時過ぎてから
0408名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 16:38:10.24ID:WlIGveFk0412名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 18:06:02.86ID:AVPZnxKo0413名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 23:11:21.10ID:8JGyjxfAア)Bは平成18年8月19日、Yに本件絵画を100万円で売った
イ)Bはア)に際し、Xのためにすることを示した
ウ)Xは、平成18年7月1日、Bにア)の売買契約締結の代理権を授与した
エ)Yは、平成18年7月1日、Bから本件絵画の引き渡しを受けた
ってなってるけど、これだと本人Xから買ってるから即時取得にならないと思うんだけど
誰かご教示してくれたら嬉しいです
あと、この先生はなんで問題の記載例で、123と番号付けろって書いてあるのにアイウとしてるんだ?
0414名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 23:48:38.25ID:AVPZnxKo0415名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 23:49:12.98ID:AVPZnxKo0416名無し検定1級さん
2019/05/10(金) 23:49:51.89ID:AVPZnxKo説教的じゃなくて積極的要件の間違えでした
0418名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 00:52:42.15ID:83Mweg7/今見たら確かに意味不明やね
0419名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 04:47:19.10ID:83Mweg7/その中の売買代金の時効の問題で
平成17年2月1日XはYにギターを代金百万、支払期日同年5月1日という約定で売った。
とあって、
Yの抗弁として商事債権の消滅時効主張してるんだけど、回答が平成23年2月1日は経過した。になってる。
Xとしては、権利行使出来る時から時効は進行するんだから、時効完成は平成23年5月1日ではないのでしょうか?
0420名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 04:48:12.09ID:83Mweg7/0421名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 04:52:55.95ID:83Mweg7/確か他の本では消滅時効主張する側がはじめから弁済期日から10年の期間の経過を主張してたけどなあ・・
0422名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 11:10:07.66ID:P3jpT0Vgそれは相手が先に弁済期日を主張してる場合じゃない?
>>419の例では原告の請求原因に弁済期日の主張がないから
被告の抗弁で民法の原則の売買契約日=権利行使可能日として計算して
文句あるなら弁済期日を再抗弁で主張しろってことでは
0423名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 12:48:20.08ID:tyEhwPzoどうせ落ちるの確定なのに日曜日を潰したくない
0424名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 13:54:51.38ID:83Mweg7/そうなるのかなやっぱり
0425名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 15:21:29.54ID:z5yXKr6s訴状には記載しないとか、
これは被告の抗弁だから訴状に記載しないとか、
これは過剰主張になるから記載しないとか、
そんなことせずに積極的に主張していくことを考えると
認定考査の要件事実を記載しなさいって問題は
非現実的で実務的ではないよな
0426名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 16:31:15.16ID:83Mweg7/ワンチャン業務の手引きだけ読んでそこだけ満点狙う。
要件事実のところは部分点狙い
0427名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 16:38:18.01ID:0zlNCbly0428名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 21:56:37.82ID:T4l3QWpV0429名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 22:02:15.37ID:83Mweg7/0430名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 23:36:15.16ID:oJBlIClC0431名無し検定1級さん
2019/05/11(土) 23:46:21.68ID:83Mweg7/どゆこと?
0432名無し検定1級さん
2019/05/12(日) 00:30:57.46ID:QzGAedPa0433名無し検定1級さん
2019/05/12(日) 02:41:57.18ID:sUaeFKF70434名無し検定1級さん
2019/05/12(日) 09:15:08.16ID:QzGAedPa0435名無し検定1級さん
2019/05/12(日) 09:50:14.29ID:sUaeFKF70436名無し検定1級さん
2019/05/12(日) 10:22:50.85ID:ubWy623I今時、ラインのグループって・・・
オワコンでしょ
0437名無し検定1級さん
2019/05/12(日) 10:35:05.79ID:vDzF9uHD■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています