平成30年度司法書士試験合格者サロン5
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0001名無し検定1級さん
2019/04/04(木) 15:23:46.18ID:jNBy1vf8平成30年度司法書士試験合格者サロン4
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1548804439/
0266名無し検定1級さん
2019/05/02(木) 19:12:31.12ID:+OrFsNAH訴訟物が賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明け渡し請求権の事例
土地上の建物の無断増築による無催告解除。
原告は民法上の土地賃貸借契約を主張してるから違いがあるのかも。当初の契約期間は5年。
資材置き場として、建物は簡易なものに限って建築可能との内容。
被告が抗弁で建物使用目的と主張
原告は再抗弁で一時使用目的主張。
民法619条の更新の推定と借地借家法の法定更新の違いなのか?
ただ、関口の本は法定更新という言葉使ってるからややこしい。因みに該当部分スクショであげていいものか迷う
0267名無し検定1級さん
2019/05/02(木) 20:00:15.82ID:vfjLstLZ建物賃貸借契約の締結の主張で借地借家法の適用が当然に基礎付けられることになる。
「更新拒絶の通知」の主張をしなければ契約は当然に「法定更新」され、契約が終了しなかったこととなる。
借地借家法の適用により存続期間満了による契約の終了について修正が加えられるため、期間経過を主張する余地はない。
と蛭町とは異なる見解ですね。
0268名無し検定1級さん
2019/05/02(木) 20:00:27.64ID:+YTLzpGT例えば建物賃貸借の期間満了で返還求めていくときは
賃貸借契約、基づく引渡、期間満了
の賃貸借返還のいつものやつと目的物建物を組み合わせると
借地借家法の適用対象ですね!と自動的になって
法定更新の効果を基礎づける事実も同時主張していることになる
返還求めるならせり上がりで拒絶通知や正当事由基礎も必要になるし
その後の解除は期限の定めのない賃貸借で解約申し入れ6ヶ月正当事由がいる
一方で例えば建物収去土地明渡しの場合は
目的物に建物収去ってあっても別に土地の賃貸が建物所有目的とは限らないわけで
賃貸借契約、基づく引渡、期間満了、契約後建物、終了時建物
といつものをやってもそれだけでは借地借家法の適用対象とはかぎらないから
相手側が建物所有目的だと主張してから借地借家法が適用されるかどうかで一時使用目的だと返す流れになったりする
0269名無し検定1級さん
2019/05/02(木) 20:11:03.79ID:+OrFsNAH建物使用目的でない土地賃貸借なら書かない。
これでいいかな。
関口の本にも、
法定更新の旨は実務では書かないことが多いので参考答案もこれに従った。
と書いてるから、書いても間違えではないと思われる
0271名無し検定1級さん
2019/05/02(木) 20:58:22.14ID:+OrFsNAHだからまあ立場の問題かな。
ちなみに法定更新の事実を原告が要件実務としない場合、被告が抗弁で法定更新の旨主張してる。
立場の問題と書いたけど、ヒルマチの本だと法定更新を書かないと主張自体失当になるとか書いてあるけど、ヒルマチお前、、、
0272名無し検定1級さん
2019/05/02(木) 21:15:52.04ID:+OrFsNAH建物賃貸借の場合も必要説と不要説があり不要説が有力。とのこと。
必要説の場合でも単に法定更新される日付を「何月何日は経過した」とのみ記載している。
0273名無し検定1級さん
2019/05/02(木) 21:25:08.78ID:+OrFsNAH0274名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 00:12:49.78ID:WzNjFshm0275名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 05:19:00.54ID:f9N2J7QQ0276名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 07:14:32.03ID:yn4pgrb6泡沫候補でしかないよ?
供託金没収だよ?
0277名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 13:53:24.06ID:XUFD9aBz1ヶ月家賃が自宅20万、事務所代60万とか、自分一人で払ってるとは思えない。
選挙の供託金も立花という男が払うんじゃない?
0278名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 14:34:56.44ID:f9N2J7QQ0279名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 15:16:19.54ID:f9N2J7QQ0280名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 15:45:38.89ID:3dqlSGn6認定考査の問題は実務的ではないよな・・・
0281名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 15:48:47.46ID:JVVBBRYz要件事実論は公判前整理手続きに役立つだけだよ
その後の立証反証抗弁が裁判では重要というか帰趨を決める
0282名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 16:18:57.47ID:f9N2J7QQ交通事故やったことある人いる?
0283名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 17:33:43.88ID:JwZbDE6/司法書士には要件事実を要求するのが謎だよなあ
>司法研修所がやっていた「要件事実」の教育カリキュラムが廃止されたことが大きいと感じています。
>司法試験の合格者が増加したことでキャパシティオーバーとなり、
>司法研修所での要件事実教育は廃止せざるをえなくなってしまったんです。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190326-01084820-playboyz-soci
0285名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 18:40:53.20ID:98sfm7m3書かないというのが多数説なのに、
何故書くに決まってると思うの???
0286名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 18:57:04.80ID:f9N2J7QQ弁護士が書いた修習生向けの本や実務書はほぼ書かない立場だそ
>>284
0287名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:06:36.48ID:ndBd9cEWどうして弁護士試験という違う試験で物事を考えてるの?
↑これでわからないなら、説明面倒。
じゃあ書くな。
0288名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:14:02.43ID:f9N2J7QQ0289名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:17:35.57ID:1FvKmokyよく分からずに権威にだけすがるのは愚かしい
0290名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:22:44.30ID:J66ftTWL閉鎖したらいいのではないかな。
0291名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:24:01.33ID:yhEJmvxTみたいに講師の弁護士先生から聞いたから
試験で問われたら書くな
イキってあえて書かないリスクは負いたくない
0293名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:39:50.71ID:wEUKn7+7イキってではなく、司法研修所編『紛争類型別の要件事実』は抗弁になる見解なんだよねー
まあ、請求原因説か抗弁説か異なる見解があるような問題は、
採点がややこしくなるので出題されないと思うけどね
0294名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:51:55.06ID:f9N2J7QQ0295名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:52:16.78ID:f9N2J7QQ衆議院か
0296名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:53:42.05ID:f9N2J7QQ見解分かれてる問題について、ヒルマチの本では法定更新書かないと主張自体失当。とか書いてる事なんだよな(´・ω・)
0297名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:54:40.47ID:f9N2J7QQ最初の賃貸借期間満了後に解除する事例で
0298名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 21:02:38.81ID:XUFD9aBz投げ銭で時給1万円ぐらい稼ぎそうな勢いだな。
事務所で稼いで、家でも稼ぐってすごい。。
0299名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 21:29:38.27ID:yhEJmvxT突っかかるわけじゃないけど
請求原因で法定更新するのは単に契約が継続してるという借地家26条1項による更新があったという主張で
抗弁で法定更新するのは、期間満了したから出てけという訴えに対して
26条2項、27条2項による更新があったから出てかないという主張なんじゃないの
0300名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 21:37:43.82ID:f9N2J7QQ0301名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 23:39:37.00ID:f9N2J7QQ請負契約に基づく報酬支払い請求権
報酬債権につき債権譲渡
工事の目的物につき瑕疵担保責任
請負報酬債権の短期消滅時効(仕事完成から三年)
これ書き込み保存しとけ
0302名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 00:12:44.53ID:OWxwi9jJ何百字も書くこと自体がストレスな上に、丁寧な語句で書くの苦手だわ
過去問の解答例とか写書きしていれば書けるようになるもんなのかね
0303名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 00:31:25.27ID:uVtAmsY20304名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 00:32:22.94ID:uVtAmsY20305名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 01:13:22.81ID:uVtAmsY2無断転貸による賃貸借契約解除で
非背信性の抗弁で、原賃貸借契約の内容で権利金差し入れてると事が、転貸の容認と取れるから主張すべきとヒルマチは言っている。
しかし岡口は、転貸容認する内容の権利金と明らかになってない限り主張すべきでないと言ってる。
試験の採点基準公開されないから面倒。
0306名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 02:00:09.08ID:awns0m1tそこは司法書士試験と変わらん
0307名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 02:50:54.73ID:OWxwi9jJ蛭町は昭和36年4.28の無断転貸が棄却された判例からネタもってきてるんだろうけど
これは転貸の容認じゃなくて背信行為と認めるに足りない特別な事情の評価なんだよな
転貸の承諾と背信性不存在は別の抗弁なのにごっちゃに書いてるから変な感じになる
0308名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 09:44:58.41ID:inR2dEfK伊藤塾の解説にも、意見違うときの解答例パターンが何通りかあるよ。
0309名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 09:54:30.59ID:jKJozTLw0310名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 11:28:51.48ID:inR2dEfK夏の司法書士試験のように、回答が一つじゃないよ。そこから脱却しなよ。
0311名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 14:34:06.74ID:+iH+s/eY火曜からはまた仕事でほとんど時間とれないし今年は諦めるかな
0313名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 15:26:58.26ID:+1MH85/f0314名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 16:22:38.93ID:uVtAmsY2文書が読みにくい、解説がわかりづらい。
加藤の要件事実の考え方と実務。とか坂本の要件事実ドリルはとても読みやすい。
ヒルマチは単純に教え手として無能
0315名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 17:41:47.93ID:jKJozTLw0316名無し検定1級さん
2019/05/04(土) 18:19:26.67ID:uVtAmsY20317名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 01:26:14.48ID:yLUqUg3b0318名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 02:47:30.75ID:yLUqUg3b弁済期日 令和2年8月30日
利息年率15パーセント
との内容だったとする。
令和2年10月に返還請求した事に対する抗弁で
令和2年5月に全額弁済したとの主張。
実際に弁済はしたとしてもこれは有効な弁済と言えるのか?
0319名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 02:49:28.76ID:yLUqUg3b民法136条により期限の利益は放棄する事ができるが相手方の利益を害する事が出来ない。
相手方は弁済期日までの利息を受け取る期待がある以上、弁済期日より前の弁済は有効な弁済と言えるのか?
0320名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 04:44:05.50ID:WOp4iFlT0321名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 05:34:52.63ID:yLUqUg3b0322名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 08:39:00.77ID:amoHRcXA0323名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 09:28:55.20ID:VJ0RGTz6弁済の抗弁に対して、期日まで利息が支払われたいない、というのが再抗弁になるのか
どっちなんだ?
0324名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 10:23:58.88ID:3H1RCmDj0325名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 12:27:35.00ID:Y60DsUPF0326名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 12:43:47.05ID:3H1RCmDj0327名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 12:49:30.40ID:34++Pcyi0328名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 12:54:26.30ID:yLUqUg3b日割りを想定していて、それに対して弁済のみ主張したという意味
0329名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 12:55:26.77ID:SlNwJ0i0おそらく日頃弁護士から非弁行為と言われてることを、そのまま行政書士へ八つ当たりすることで解消してるんだろな
0331名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 15:51:44.89ID:3H1RCmDj控訴状に攻撃防御方法書くことはできないと平成18年の過去問の解説にあるけど、
控訴状自体は裁判書類作成業務で作成できるんじゃないの?
0332名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:04:46.34ID:a+3cgMwX攻撃防御方法は地裁で主張すべき事項だから司法書士には代理権がない
0333名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:06:59.09ID:34++Pcyi控訴状の作成までは代理できるけど、控訴審の訴訟手続に関しては代理することができないから、控訴審の訴訟手続である攻撃防御方法の記載は司法書士は代理できない
0334名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:30:27.92ID:4ZfIsNkX×
全然間違ってるね
訴訟書類の作成代理は最高裁に係るものであっても司法書士は代理できるよ
0335名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:37:39.52ID:a+3cgMwXそれは本人訴訟の場合の裁判資料作成業務だろ
この場合も本人の訴訟意思を法令に則って整序するだけ許されていて司法書士が法的判断をアドバイスることは認められていない
0336名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:40:22.07ID:3H1RCmDj攻撃防御の相談は不可だとは認識していますが、訴状作成がどうしてダメなんでしょうか。
研修で、本人訴訟で最高裁までいけるときいたもので、それなら書面作成で関与していくんだと思っていたものでわからなくなりました。
0337名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:46:18.31ID:4ZfIsNkX×
本人の主張を法律的に整理した文章を書くだけならば認められるのだから
攻撃防御方法を記載した答弁書を書くことも控訴審に係るものであっても認められる。
0338名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:56:09.04ID:a+3cgMwX本人訴訟ならその裁判資料作成の依頼は受けることは出来る
しかし司法書士に控訴審の代理権は認められていないから代理人名義で訴状や答弁書は書けないし却下されるってこと
0339名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 16:56:13.02ID:X0U8yiRg代理権がある、ってのは要は〇〇代理人司法書士△△という名前で訴訟できるってことで
司法書士法3-1-6号でやれること、その相談は7号
本人訴訟における書類作成は代理ではなく、3-1-4号の書類作成者という立場、その書類を作るにあたっての相談が5号
0340名無し検定1級さん
2019/05/05(日) 17:32:01.74ID:yLUqUg3b0343名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 11:49:40.21ID:mfyFsvxg「1 Yは、平成22年1月20日、Aから、Xとの間でYに対する請負代金100万円はAが受け取り預かっておくことになったのでAに支払ってほしいと言われた際、Aから詳しい事情を聞いていない。
2 Yは、XがAに対して請負代金100万円の弁済受領権限を与えたか否かを、Xに確認すべきであり、また容易に確認をすることができたにもかかわらず、これを怠り確認をしなかった。」
となっていて、Xの言い分の中にYに上記の過失があるような記載があればこの解答になるのは勿論わかるんだけど、そういう記載は一切なく、
何も記載がない場合にはこれは書かない方がいいんじゃないかと思うんだけど、書く必要あるの?
俺はD社の浴室乾燥機はYの指図によるって再抗弁しか書かなかったんだけど
0344名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 14:14:34.42ID:C6Frf2uX0345名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 15:32:54.62ID:MiylKOKV問題文から判断不能なことを都合のいいように解釈して解答したら減点だろ
問題文に書いてないことを類推解釈して書き加えていいというのなら
何でもありになってしまう。
0346名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 15:42:13.54ID:C6Frf2uX問題文からは何々したと読めないため、していないと判断してこのような解答とした。とか
択一じゃないんだから柔軟に判断する必要がある
0347名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 16:00:07.86ID:LiD7naSw問題文から判断不能なんてことは明記しないのが
試験における記述の解答の鉄則でしょう。。
>>346
弁護士用の問題集なんてあるのかは知らんけど、
少なくても村田渉・山野目章夫編著『要件事実論30講』(弘文堂)では
問題文に書いてないことを都合のいいように想像して解答するようなことはしてませんね。
0348名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 16:02:12.44ID:LiD7naSw明確な根拠がある解答をして採点者に伝わるようにしなければ駄目です。
0349名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 16:53:23.18ID:mfyFsvxg一応、Yの言い分の中に「詳しい事情は聞かなかったのですが」という記載はあるけど、Xの主張に上がってないということはXは知らない事情として扱わなきゃいけないのかなと思ったんだよね
逆に、Xの言い分の中で明らかにYの過失について記載されているような年もあるから、そこは書き分ける方が得策なのかなと思いました
0350名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 18:36:48.33ID:C6Frf2uX原告貸主
被告借主の明渡し請求訴訟。
問題文に貸主が何か意義を述べた旨の記載が無ければ、被告代理人としては黙示の承諾を主張する。
これも貸主が意義述べなかったという記述が無いのに勝手に推測していることにならないか?
0351名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 19:20:16.08ID:FYsxp8ip土地の明渡しなら
解約の抗弁は、
0352名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 20:26:18.68ID:bT1TFCG76か月たってもそのまま使用ってのは法定更新の抗弁だよね
異議を述べた、っていうのは法定更新の抗弁に対する原告の再抗弁なんだから
被告側が異議のあるなしを主張する立場にない
0353名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 01:32:56.17ID:upNUURNQ民法上の賃貸借契約の場合、貸主が異議述べなかった事が借主の抗弁
整理しておこう
0354名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 01:50:20.21ID:upNUURNQ0355名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 08:02:20.92ID:s2cFcbxC確認していないから訴訟になってんだろ?してたら言い分にあるだろ?
問題文に書いてる書いてないでなく、現実的に柔軟に考えろよ。
0356名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 11:37:39.54ID:Y73lOA/2まりのちゃん、飼われてしまってるな。
ぜんぶ立花の言うとおりに動いて。
まあ司法書士であるまえに一人の女だったということかな。
なんか、しつこい男が好みらしいね
0357名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 12:10:20.85ID:yECGZS3H0358名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 14:04:05.48ID:upNUURNQ0359名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 16:10:39.04ID:uV3XTGFs試験では、問題文に書いてあることのみを前提として
回答すればいいことになっています。
0360名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 19:20:21.45ID:6B6nkCHt考えなくていいというスタンスで解答例を作成してるよ
0361名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 19:47:38.63ID:fY3DhUkFH22年の場合Yから準占有者に対する弁済の抗弁を出されるということは、その時点でXはその事情を知るに至るわけだから、再抗弁を検討するにあたっては、Yの言い分通りの内容の答弁書があると仮定して解答してはいけないのかな?
その上で、確認したという事実がなければ確認しなかったと捉えて、準占有者に対する弁済の無過失に対して評価障害事実として使うのはありだと思う
0362名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 20:13:40.59ID:upNUURNQ0363名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 21:12:12.51ID:OltSWUxM0364名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 21:14:58.80ID:ad1QBOsW日本では無職でも食うのには困らないのが現実だ
0365名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 22:29:45.08ID:yZ0kSixx今年の考査はあきらめる
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