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【2019】令和元年度行政書士試験 part4
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0071
名無し検定1級さん
(ワッチョイ a116-yJ3O)
2019/04/07(日) 13:04:15.52
ID:qPrm5WDy0
>>58
憲法99条が言っているのは、憲法上の義務については国民が守る必要がないということ
つまり憲法は国民の権利を定めているものであって、国民の義務を定めていると言っているのだ
しかしいくら権利があると言っても濫用してはならない
それが憲法12条だ
簡単な話だ
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