>>534
ほいよ

最判昭46.12.21
建物の共有者のひとりが、建物の敷地を全部所有している場合に、敷地の抵当権が実行されて、第三者が競り落としたら、その土地について、建物の共有者全員のために、法定地上権が成立する。

最判昭29.12.23の判例で建物土地が同一所有じゃないから論外って言われたけどその理屈なら上の判例も同一所有を否定するのかね
法定地上権認めてるのに