最判昭29.12.23の

「AとB共有地に建物を所有する共有者の
一人Aが自己の共有持分に抵当権を設定して実行されて買受け人にAの分の共有地が渡ってもこの建物のために法定地上権は成立しない」

抵当権が実行される前にもAの建物は建ってるわけだけどその時はBの共有地の地上権はAにあったってことだよね?じゃなきゃ建てられないし
抵当権実行されると法定地上権が成立しないってことはBはAから地上権が戻ってくるってことになるのか?

関係ないBが不当に法定地上権を設定されないって解説には書いてあるけどそもそもBは共有地の上に自己所有じゃない建物建てられてる時点で地上権はなかったんだから法定地上権取られても変わらなくね?