【2019】令和元年度行政書士試験 part4
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0471名無し検定1級さん (ワッチョイ 2cfe-pPdA)
2019/05/21(火) 20:52:55.98ID:JShqlBsM0AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もBに対する畏怖の状態が続いたので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
正解は○なんだけど強迫が止んだ時に取り消すことができるようになるんだろ?未だ畏怖の状態が続いてるんだからまだ取り消すことができなくね?
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