【2019】令和元年度行政書士試験 part4
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0370名無し検定1級さん (ワッチョイ 27fe-0QxJ)
2019/05/07(火) 21:18:14.55ID:iiwUQe/S0下のが平成11年35問目の肢3で☓なんだけど
「公物の占用許可を取り消された者は、当然に占用物件を除去すべき義務を負うので、当該義務の不履行がある場合には、代執行によって当該占用物件を除去することができる。」
これは占用許可の取り消しが法律によって命じられたものではないから義務を負うものではない。つまり代執行の対象とならないってことになってるんだけど取り消し自体にも法律によるものではないものもあるってことなんだろうか
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています