どうせアルバイトだから有休なんてないと思わされてるんだろうけど
短時間労働者でも週の労働日数に応じて比例付与される。週5日なら正規社員と付与日数は同じ。これは労基法の決まり事。
休んでも給与が発生する権利は正規社員と違いはないし、仮に退職するならその時に一括取得が可能。

具体的には、入社0.5年後に10日、入社1.5年後に11日、入社2.5年後に12日付与されているけど、
有休は2年で時効で権利が消滅するから入社半年後に付与された分は失効してるから23日の有休取得が可能ということ。
だから有休を全く使わず入社3年で退職するなら、例えば4/30で辞めるとしても
退職月に限り休日関係なく連続取得できるので、5/23まで有休消化期間として5/23日以降を退職日とすればいい。
その期間に就職活動をして6/1から勤務すれば空白の1ヶ月分の収入に困ることもない。
辞めるなら、辞めるつもりの会社に遠慮する必要もないし、自分の為に自分の権利は行使したほうがいいよ。