どの問題かわからんから、見ないで書くで。

仲介料→加算
買付手数料→加算しない
ではあるけど、
両者は「名称のみで決定できない」んや。
よく出るポイントだから要チェックやで。

買付手数料という名前であってもにならない例
売手と買手双方の双方を代表する場合(仲介)
売手が費用と危険を負担する代理人の場合(売手代理人)
輸入取引の買付ではない場合(材料の買付など)
税関に契約書や、売手と買手の間のインボイスなどが出せない場合

特に輸入取引に該当しない部分の買付(材料の買付手数料)
はよく出るで。