>>616 続き

では616の場合、電気の契約変更は絶望的か・・・ずばり
「Aと電気会社間の契約が自然に終了すれば、新たな契約は規約や集会の決議によってAを電気契約で拘束できる」
定期借家権のように期限によって終了する類であれば可能(香河判R1.6.18)。

Q 電気契約の決議要件は?
A 区分所有法18条における共用部分に関する管理の事項で、普通決議。物理的電気設備の変更や追加があれば17条も

Q 個別とどう違う?
A 専有部分も管理組合の管理下になります。「専有部分の細かい契約や支払いは各所有者が勝手にやれ」とはいかず、そうするには規約が必要
  ただし全員が合意した場合は、すべてを区分所有法によらなくともよい(たぶん)。