【マン管】マンション管理士 215団地目
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0616名無し検定1級さん
2019/06/18(火) 21:38:34.43ID:m0K+ouOg(1)「節電のため、電力会社を切り替えたい場合どんな手続きが必要ですか?」
猫氏の反論がよくわからないので無視すると、おそらく今年の3月の判例かと。
一部の区分所有者Aが個別の電気契約を解除しないために、マンション全体の電気契約が変更できない下り。
まず専有部分に関わる電気の契約が、管理組合の管理対象になるのか・・・。ずばり
「専有部分の設備でも共用部分と密接に関係する物は、管理組合の管理の対象と「することができる」」
×当然に管理の対象 ×できない 〇することができる という曖昧が正解で、だからモメた。
電気の物理的管理だけでなく、契約上の管理も含まれる。
今回のAと外部者である電気会社の契約は「規約や集会の決議によらない」完全な「民法その他法律」の個別契約。
すなわちその契約は「管理組合の管理外」であるため、組合は規約や集会の決議でも「強制解除できない」
つまり、Aが電気会社と契約でモメたり滞納しても組合は知らん顔できるが、(節電という理由だけで)強制解除もできない。
つづく
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