(3)「民泊を禁止したいのですがどうすればいいですか?」という相談
→まずマンションの管理規約に専有部分を住宅以外の用途に使用してはならないという定めがある前提で、民泊(住宅宿泊事業)禁止の要項を新たに盛り込み、
簡易宿泊所の許可を得て旅館業としての営業も禁止したければ、国土交通省の指導にならい「区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない」(国土交通省)といった規定とすべきです

(4)「マンションの一室を改修して二部屋にしたいのですけど、アドバイスをお願いします」
→一住戸のなかで間仕切りやカーテンで区切るなど軽微な措置であれば何の届け出も必要ありませんが、工事を要する場合や共用部分や隣戸・上下階など他の専有部分に影響を与えるおそれがあるときは当該の所有者の同意とともに理事会決議を経た理事長からの承認が必要です
尚、建物全体の強度・耐震などに関わる構造部分は共有部分と同じ扱いで、専有部分の所有者であっても承認を得ずに変更や改造はできません

以上、これで燃料補給できましたか?
おそらく他のスレ見てる方も答えられないのではなく面倒臭いと思って相手にする気がないだけだと思います

ここでやり合って言い負かした気になってもマンション管理士になれるわけではないのと同じように、面倒な相手をやり込めないとマンション管理士の資格がなくなるわけでもないわけです

なにより、マンション管理士という資格が使えようが使えまいが、自分の人生が充実していれば何の問題もないのではないでしょうか