>>908
憲法の条文そのまんまだから、特に気にはしてないけど・・・。
ここは判例も私学助成を合憲としているから、問題文の「判例の趣旨に照らし」という言葉に合わせると、
およそ「公の支配に属しない教育の事業」というのは、我が国にはほぼ存在しないことになる(ほぼすべてが公の支配に属する)。
したがって、その超例外として「公の支配に属しない教育の事業」がもしあるならば、当然それは憲法89条違反ということになる。

自分は、憲法だけ司法書士試験テキスト利用してないんだよ。
だから「エ」は特に疑問にも思わなかったなあ。