憲法を学者本とかで、判例対策までばっちりやってる人に聞きたいんだが、

「公の支配に属しない教育の事業に対し公金を支出することは、憲法に違反する」

○か×か?

(H29-2 エ)

って、(勉強してるからこそ むしろ逆に)鬼のような難問じゃないですか?