(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part18(*^o^*)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0637名無し検定1級さん
2019/04/01(月) 17:22:53.13ID:iJJzy2dG新株予約権の株主割当て+無償発行だと、株主全員が申し込んだ場合は、
たしかに新株予約権の無償割当てと同じ結果になる
ところが、たとえば株主全員が申し込まなかった場合は、当然失権するわけだから、
たとえ無償発行であっても、新株予約権の株主割当ては効力を生じないことになる
つまり、新株予約権が1個も発行されない可能性があるので、新株予約権者が1人も誕生しない可能性がある
他方、新株予約権の無償発行ならば、申込み不要なわけだから、割当日に株主全員が無償で新株予約権者になる
したがって、新株予約権者が1人も誕生しない、ということはありえない(株主全員が自動的に新株予約権者になる)
それに加えて、さらに、新株予約権者としては、
割当てられた新株予約権を行使する or 市場で新株予約権を売却する、という2通りの手段が可能になる
したがって、新株予約権の株主割当て+無償発行よりも、将来的な株式持分希薄化が生じにくくなることになる
実益としては、株式市場で新株予約権を取引することができるというところに新株予約権の無償発行のメリットがあるのだろう
形式的な違いとしては、決議機関のほかに、上記のような株主の申込みが必要か不要か、というところもある
旧商法時代には、新株予約権の株主割当て+無償発行で、だれも申し込みがなかったために、発行できなかったケースがあった
そこで、改正で(株主全員に対して強制的に)新株予約権を無償で割当てることができる新株予約権の無償発行が創設された
そういう違いもある
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています