>>584
ん?俺のテキストには、誤った相続登記が共同相続人からなされてしまったとあるんだが。
オートマは、そもそも「誤りがない」としているわけ?
この過去問の元ネタ判例は、これなんだけど。
遺言執行者が指定されていた場合について、遺留分減殺請求の前に誤った相続登記がなされていた話。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/062407_hanrei.pdf

原審は、昭30.5.23民甲第973号を根拠に持分更正登記ができる、とした。
しかしながら、最高裁は、遺留分減殺によって取得すべき持分が、
遺留分減殺によって取得すべき持分の割合に止まる場合であっても、持分の割合を超える場合であっても、
一度相続登記がされた後に新たに取得した持分だから、相続登記の更正登記によって持分取得の登記を実現できない、とした。

そこで、裁判長による補足意見として、本来、どのような手段で持分を是正すべきか?というのが、
上のリンクの一番最後に書いてある。

<遺言執行者が指定されいている場合>
遺言執行者が相続登記を抹消して、その後に受遺者への「年月日遺贈」を登記原因とする所有権移転登記手続をすべきである。
したがって、受遺者は、所有権に基づき相続登記の抹消を請求することができる。
ただし、「年月日遺贈」を登記原因とする所有権移転登記手続については、共同相続人ではなく遺言執行者に対して請求するべきである。
そして、共同相続人たちも相続登記の抹消登記を請求するとともに、
受遺者に代位して、遺言執行者に対して、「年月日遺贈」を登記原因とする所有権移転登記手続をすべきである。
遺言執行者を一切関与させないで、遺贈の履行義務を有しない共同相続人だけを相手として、
直接、相続登記の更正登記手続を求めることはできない。

<遺言執行者が指定されいていない場合>
受遺者は、相続登記を経由している共同相続人に対しては、
直接、「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。
また、受遺者から目的不動産を取得した第三者に対しても、
直接、「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。