そうか?監査役を置く旨の定款の定めのある会社と監査役設置会社というワードの定義の混同、監査役に会計限定を含むか含まないかが事の発端であって、それを前提のまま進む方が脇道に思ってしまうが…
もし監査役に会計限定を含まないなら、そもそも2条9号の(会計限定限定監査役の定めのあるときを除く)の文言は不要になるし、
監査役設置会社が会計限定の定めを新設したときは併せて監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更が必要ということになる(921条より登記申請は不要)。
また、監査役選任権付種類株式を発行していても、以後は選任権限が株主総会の専任になることにもなる。
よく講師の先生が監査役であって監査役でないとおっしゃるけど、理解のためであって正確ではない。
とりあえずグッと我慢して飲み込んで、試験終わってから文献読んだ方がはやい。嫌味じゃなくて
仕事柄文献読みまくってるけど、受験テキストだけでモヤモヤしてた霧が晴れる感じあるから