>>312
327条2項本文→2条9号→327条2項但書→2条9号括弧書→911条3項17号柱書括弧書だよ。


取締役会設置会社は監査役を置かなければならない→
監査役設置会社=監査役を置く株式会社→
ただし、非公開会社かつ中小会社の場合であって、会計参与設置会社については、
監査役を置かなくてもよい→
会計監査限定監査役の定款の定めがあるものは監査役設置会社ではない


また、機関が義務付けされている場合は、法律上当然の設置会社とされるが、
あくまでも定款で定めない限り、
当該機関を設置することはできない(326条2項についての立案担当者見解)。

したがって、問5別紙4を見ると、389条1項についての定款の定めだけがあるので、
非公開会社かつ中小会社の場合であって、定款で会計参与を設置していない会社になるわけだから、
原則どおり、監査役が必要
そして、会計監査限定監査役の定款の定めがある会社は、
911条3項17号柱書括弧書から監査役設置会社である。

反対に、327条2項但書より、
問5は、非公開会社かつ中小会社の場合であって、取締役会設置会計ではあるけれども定款で会計参与を設置した会社ならば、
2条9号の監査役を置かなくてもよいことになる。


なお、特例有限会社の機関設計は、
整備法17条1項2項より監査役を定款で任意に設置しない限り、株主総会と取締役だけしかないことになる。

仮に監査役を定款で設置した場合、
整備法24条により会計監査限定監査役になるが、
その後に当該389条1項の定款の定めを廃止することができるかどうか、
については、争いあるので不明。
そこは試験に出ないだろうね。