これ、テキスト(第4版)に準拠して出題するとか書いてるけど、テキストでは改訂されてなくても
法律や指針では改訂済の所も対象になるって事か?

もしそうなら、過重労働者で面接指導対象になる条件とか、テキストだけでは足りん、
法律や指針をネットで拾ってそこまで見ておく必要がある