>>804
労基法では、使用者に費用負担しろと言っているが、労災保険法では、労働者を使用する事業を適用事業としている。
つまり、労働者を雇用している事業主は労災保険加入の義務があるから、金を払えではなくて加入している労災保険を使えということ。