>>956
代理はできないが、業として作成できる税務書類がある。
その代わり、税理士は行政書士に登録できる。

第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、
他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し
税務書類の作成を業として行うことができる。