【行テラス】行政書士本職スレ 別記様式第93号【入管庁】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0936名無し検定1級さん (ワッチョイ 51d3-X4iM)
2019/04/17(水) 19:33:28.29ID:zI3njT0/0公証人の指摘の機会があるのは、株式会社の原始定款だけなんだけどね。
合同会社の設立や設立後の株式会社の定款変更は、公証人の目には触れないよ。
法令上の無効事由があろうが、そう決めたのが株主の私的自治であるなら、
その内容をお金貰って代書するのが行政書士でしょ?
痴呆書士がどれだけ会社法や商業登記法に精通していようが、
権利義務・事実証明文書たる定款、議事録等々は行政書士の独占。
法律に詳しくない依頼人の意向であっても、それこそが私的自治。
それを代書するのは行政書士の独占。
なにか問題でも?
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。