>>934
公証人の指摘の機会があるのは、株式会社の原始定款だけなんだけどね。
合同会社の設立や設立後の株式会社の定款変更は、公証人の目には触れないよ。

法令上の無効事由があろうが、そう決めたのが株主の私的自治であるなら、
その内容をお金貰って代書するのが行政書士でしょ?

痴呆書士がどれだけ会社法や商業登記法に精通していようが、
権利義務・事実証明文書たる定款、議事録等々は行政書士の独占。
法律に詳しくない依頼人の意向であっても、それこそが私的自治。
それを代書するのは行政書士の独占。

なにか問題でも?