会社定款は司法書士が代理できると 司法書士がほとんど稀なはずの代理のやり方の 嘘を言いふらし始めたのは

平成18年電子定款

平成18だぞ 平成18


それまで、明治 大正 昭和 平成 、、 令和

何年 行政書士が定款を 独占してると思ってんだ


しかも、実体法は 「総会決議で決める」だ

実体法上、代理は無理なんだ、 定款を定めたり、変更するのは株式持つ株主達の経営権、自治権なんだ。 

(自治権に関する仕事だから自治、、、行政書士の仕事だな?)

株主達が、金払って株式(議決権ある株式)を買って、漸く、定款変更に意見言えるんだ。

司法書士笑が、代理で変更できたら、

株式買ってる株主の意見は定款にどこにも反映されず(反映される機会なく)、

株式買ってる株主達が馬鹿みたいだろ笑