【行テラス】行政書士本職スレ 別記様式第93号【入管庁】
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0638名無し検定1級さん (ワッチョイ 5168-ZZI+)
2019/04/05(金) 05:34:27.38ID:r4Nb32X20遺産分割協議は、行政書士が独占だぞ。
遺産分割協議は、法律行為の一種、「協議」だ、
協議は、法律「行為」だ、本人達の遺産分割協議の「行為」だ。
行為は、「私的自治の原則」で本人達が意思決定する、、これは行政書士が理解する所。
「私的自治の原則」の私的自治は、「ファジー理論」の判断なんだ、
法律に合ってる合ってないの、真偽1,0どちらかのデジタル判断ではない
私的自治は
0か1かのデジタルではないんだ
「私的自治の原則」は、0から1の間にある0.1や、0.2や0.9や、0.00009も代書可能
本人達が、0.00009だと意思表示したら、それを代書しろよ?
例えば、本人達(協議者二人)は、遺産100万円を、
99.999万円と0.001万円に、分割する事も
「協議」では可能
協議は、私的自治の原則で、法人達にしか出来ない、「ファジー」感覚の判断なんだ。
本人達の意思表示を代書しろよ?
法律じゃないぞ?、「意思表示」を代書しろよ。それは行政書士が独占だ。
但し、法律に隣接はしてる、協議は、特殊ルール(法律)があるんだ
強行法規や公序良俗には気を付けろ。
任意法規なら、私的自治の本人達の意思表示の優先可能だ
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