寝たのか、おはよう。

遺産分割協議は、行政書士が独占だぞ。

遺産分割協議は、法律行為の一種、「協議」だ、

協議は、法律「行為」だ、本人達の遺産分割協議の「行為」だ。

行為は、「私的自治の原則」で本人達が意思決定する、、これは行政書士が理解する所。

「私的自治の原則」の私的自治は、「ファジー理論」の判断なんだ、

法律に合ってる合ってないの、真偽1,0どちらかのデジタル判断ではない

私的自治は
0か1かのデジタルではないんだ

「私的自治の原則」は、0から1の間にある0.1や、0.2や0.9や、0.00009も代書可能

本人達が、0.00009だと意思表示したら、それを代書しろよ?

例えば、本人達(協議者二人)は、遺産100万円を、
99.999万円と0.001万円に、分割する事も
「協議」では可能

協議は、私的自治の原則で、法人達にしか出来ない、「ファジー」感覚の判断なんだ。
本人達の意思表示を代書しろよ?

法律じゃないぞ?、「意思表示」を代書しろよ。それは行政書士が独占だ。

但し、法律に隣接はしてる、協議は、特殊ルール(法律)があるんだ

強行法規や公序良俗には気を付けろ。

任意法規なら、私的自治の本人達の意思表示の優先可能だ