【行テラス】行政書士本職スレ 別記様式第93号【入管庁】
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0538名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b68-SG7G)
2019/04/01(月) 08:46:40.38ID:v3lmFHCf0で合ってる。
行政書士と、司法書士弁護士の、優劣は、
私的自治の原則で、私的な自治判断が、法律(任意法規)より優先される点で、
勝負あり。
行政書士の勝ち。勝負ついてるから 笑
例
民法、と 遺言どっちが強い?
民法条文(法定相続分)vs遺言(行為、単独行為、私的な自治の判断)
どちらが優先か?
結論は、
遺言の方が強い 糞笑
私的自治の優先
私的自治>>>>>法律
弁護士司法書士は、
私的自治の優先、を理解したかったら、行政書士登録しろよ笑
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