ま、理屈としては、私的自治、自治、、法律行為を代書している
で合ってる。

行政書士と、司法書士弁護士の、優劣は、

私的自治の原則で、私的な自治判断が、法律(任意法規)より優先される点で、
勝負あり。

行政書士の勝ち。勝負ついてるから 笑


民法、と 遺言どっちが強い?
民法条文(法定相続分)vs遺言(行為、単独行為、私的な自治の判断)
どちらが優先か?
結論は、
遺言の方が強い 糞笑

私的自治の優先

私的自治>>>>>法律

弁護士司法書士は、

私的自治の優先、を理解したかったら、行政書士登録しろよ笑