>>42
そう、その通り。「民事法務」とは何を指すか分かりにくい。「民事法務」は造語だ。

私的自治と、法律の隣接は確かに有るから、その隣接の、私的自治が法律に抵触しないかどうかの確認の業務の事を言ってるなら、業務としては成り立つだろうが、

肝心の、契約や、協議(遺産分割協議や、了解協議や)や、、は、私的自治の事だ。

私的自治は、法律ではない。

お前ら(私的自治権者、本人達)の

「意思表示」(の合致)、、という、、法律とは違う概念。

私的自治(本人達の意思表示の合致)が、法律(任意法規)よりも優先される場合も多々有る。

契約や、協議は、
本人達の意思(表示)が、正体であるから
わざわざ、話し合いする訳だ笑

法律に書いて在ったら話し合いする時間が無駄だろ?

私的自治(本人達の話し合い、意思表示の合致)は、法律(六法全書)には書いてない、、だから、わざわざ、話し合い(私的自治)するわけだ笑

私的自治(私的自治権者本人達の話し合いの、意思表示の合致の)の、文書化(民法などの法律に隣接)は、行政書士が報酬得て独占笑