【行テラス】行政書士本職スレ 別記様式第93号【入管庁】
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0455名無し検定1級さん (エムゾネ FFbf-SG7G)
2019/03/29(金) 14:09:13.02ID:Ew9RE+bAF遺言は、書き方の相談だから、行政書士は独占はしてない
行政書士が独占してるのは、相談ではなくて、代書。
但し、遺言の意味を考えれば、遺言は単独行為だ、
単独行為は、「行為」なんだから、プレイ。
ルールと、プレイの関係を考えれば、プレイの方。
サッカーのルールではなくて、サッカーのボールを蹴ったりする、プレイそのもののほうだから、
遺言の書き方は、プレイのやり方、ボールを蹴るやり方の相談笑
司法(ルール)ではなくて、行政、行為(プレイ、但し、ルールも気にしながら(隣接)、、)ボールを蹴るプレイと、同類が、遺言のプレイのやり方書き方
だから、
行政書士に専門性ある笑
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